平成25年3月31日で返済猶予制度の適用期間が終わりました。
借入金を抱える中小企業・住宅ローンを抱えている方、今までは金融円滑化法(返済猶予制度)により、借入金の元金の返済を止めて利息だけ払う事や貸付条件の変更を行う事が可能でした。
ところが、平成25年3月末で金融円滑化法の法律としての効力が失効しましたので、金融機関は条件変更やリスケジュールに応じる努力義務がなくなりました。金融庁は、金融円滑化法の失効後も金融機関の態度が変らないように
検査・指導するとの事ですが、実際のところ金融機関がリスケジュールや条件変更に応じるとは限りません。
金融円滑化法の期間終了によりリスケジュールが
できなくなったらどうなるのでしょうか?
- 今まで利息だけ支払っていたのですが、元金の返済を元に戻すように言われ、支払が出来なくなり、支払が出来なくなれば、競売に出される可能性があります。
- 元金の返済をするようになったので、企業の資金繰りが大変悪化します。
- 住宅ローンについて、今までリスージュールにより利息だけ支払ってきたサラリーマンも、今後は元金の返済をせざるをえなくなりまして、家計が圧迫されてしまいます。
- 会社を解雇されたりすれば、収入が無くなり住宅ローンだけ残る結果になってしまいます。また、リスケジュールが出来なくなるので、元金の返済が会社を定年退職した後も残る結果になり、生きている間に住宅ローンの返済が終わらないという事態になる可能性もあります。
このような問題の解決策として任意売却の方法があります。
住宅ローンや中小企業の銀行借入金等が支払えなくなった場合、債権者との合意により、住宅やマンション・企業の保有不動産を適正な市場価格で売却して、住宅ローン等の借入金を返済することを任意売却といいます。
「任意売却で問題解決しましょう」!
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