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こんな方に任意売却をお勧めします

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  1. 返済の為住宅を売却にだしたが、なかなか売れずに困っている。
  2. 住宅ローンの返済の為売却の相談をしたが残債務が多すぎて難しいと言われた。
  3. 住宅ローンの残債務が多くて、住宅を売却したくとも、金融機関が抵当権を外してくれそうにない。
  4. 会社が倒産しあるいはリストラで収入がなくなり、住宅ローンが返済できなくなった。
  5. 会社の業績が不振で給料ボーナスが少なくなり住宅ローンの返済が困難になった。
  6. 離婚によりローンの返済が困難になった。
  7. 怪我や病気により会社を長期休むようになり住宅ローンの返済が出来なくなった。
  8. ローンを滞納しているので、督促状が金融機関から届いた。
  9. ローンを滞納しているので、金融機関が競売するようで、裁判所から競売開始決定や不動産の現状調査や期間入札決定の通知が届いた。
  10. ローンを滞納したら、金融機関から自宅が差し押さえされてしまった。
  11. 債権者から期限の利益喪失や代位弁済の通知が届いた。
  12. 多重債務に陥ってしまっている。

この状態を頬って置くと競売になってしまいます。

競売になると

  1. 新聞で競売物件が公示されるので、近所にわかってしまう。
  2. 競売の価格は市場価格より低いので、多額の債務が残る。
  3. 競売で落札された場合直ぐに立ち退きをしなくてはならない。
  4. 残債の返済を強行にせまられる。
  5. 給料の差し押さえもある


すなわち、住宅ローンの支払が出来なくなってしまったら、早ければ3ケ月で遅くても6ケ月で、金融機関は(ご自宅など)その不動産を差し押さえします。
そして、金融機関はその不動産を法律にのっとって競売に出します。競売手続きは債務者の気持ちとは別にあっという間に進んでいきます。
競売手続きが進み購入者が決まれば、元々の所有者は購入者に対抗できず、直ちに退去しなければならなくなる(つまり無条件で家が取られてしまうのです)のですが、その精神的な苦痛はたいへんなもので、当然家族崩壊・一家離散精神的にダメージを受けてうつ病や精神病等になってしまうケースも出てきてしまい、場合によっては自殺にまで追い込まれる人もいる状況です。
         
このような状況から救われるには、信頼出来る業者に依頼して、全てを相談し、金融機関と交渉をして任意売却をする必然性がここにあるのです。それにより、再生が可能になるのです。
任意売却の基礎は、業者選びです。そして、その業者を信頼して全てを任せるのです。それにより、再生が可能になります

2、任意売却が全てでない場合もあるがやはり任意売却はベターな方法

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まずはご相談ください!相談無料! TEL 0120-175-153

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