離婚を希望している夫婦で、住宅ローンが残っている夫婦は、「住宅ローンの内容を変更して、住宅ローンの問題を解決して離婚したいというのが本音であります。しかし、離婚をするから連帯保証人や連帯債務者から外してほしいと思ってもなかなかそうは行かないのが、現実です。下記において、いくつかのケースを説明いたします。
①不動産を売却して住宅ローンを支払うケース→一番簡単なケース
不動産を第三者に任意売却して、住宅ローンを返済するケースです。不動産を任意売却しても住宅ローンが残ってしまう場合(オーバーローン)があります。
金融機関と話し合い、残債務の返済方法について金融機関の納得を得て、抵当権をはずしてもらい、不動産の任意売却をして、住宅ローンを支払い、残債務については、長期分割返済をするようになります。→この場合、残債務について、夫と妻がどちらが返済するかが問題となります。
離婚の場合の財産分与との関係や子供の扶養と養育費との関係や夫と妻の所得との関係もありますが、住宅ローンの任意売却による返済離婚後のオーバーローンは夫が返済するケースが多いようです。もちろん、妻にも返済するべく債務が残ります。
②夫が住宅に住み続けて、夫が住宅ローンを返済していくケース
夫が住宅と住宅ローンを負い、夫が住宅に住み続けて、夫が住宅ローンを返済しつづけていくケース。金融機関と交渉して、妻を連帯債務者あるいは連帯保証人からはずします。この場合、夫は、今まで妻が返済していた分の住宅ローンの返済分を夫が負担するようになり、必要に応じてどなたかに連帯保証人をたのまなければなりません。また、妻と共有名義の住宅である場合は、妻から住宅を買い取る等のことが必要になります。妻との間の財産分与や養育費の支払等の問題もありますので、なかなか難しいケースです。
③妻が住宅に住み続けて、妻が住宅ローンを返済していくケース
妻が住宅と住宅ローンを負い、妻が住宅に住み続けて、妻が住宅ローンを返済しつづけていくケース。この場合、妻が十分な収入があれば可能であります。妻が住宅ローンを負担する分、夫からの慰謝料や財産分与の額や養育費の額等を多めに貰うようにする等のやり方で調整をする事になります。
④妻が住宅に住み続けて、夫が住宅ローンを返済していくケース
妻が今まで住んでいた、住宅に住み続けて、住宅の名義を財産分与として妻名義にして、夫が住宅ローンを返済していくケース。妻は今まで住んでいた住宅に住み続けて、夫の所有権を財産分与慰謝料養育費等として妻に移します。そして、住宅ローンは夫が支払って行きます。
ただ、住宅ローンの契約者が夫だった場合、夫が家を出て行くとなると、金融機関は住宅ローンの一括返済を求めてくる場合があります。また、夫が住宅ローンの返済を滞らせた場合、最悪の場合、差し押さえ、競売となる危険性があります。夫が確実に住宅ローンを返済していかないと危険性は高いです。
以上、四つのケースについて説明しましたが、離婚の場合は任意売却により、住宅を売却して、住宅ローンを返済する事が一番妥当な方法という事が出来ます。
⑤離婚の場合不動産の、名義は変えられるか?
離婚の場合、住宅の名義が、「夫の単独名義」・「夫と妻の共有名義」となっている場合が問題となる場合です。
この場合において、夫が家を出て、妻が子供とともにそのまま住宅に住み続けるケースが多いのですが、夫の所有権の持分を財産分与として妻名義に変更する事が多いです。
この場合、問題となるのは、住宅ローンが残っている場合です。
金融機関は、金銭消費貸借契約で「住宅ローンの対象となっている不動産の所有者の名義を変更する場合は、事前に金融機関の承諾を得なくてはならない。」としている場合がほとんどですので、住宅ローンの残っている住宅については、住宅ローンが残っている間は、住宅の名義を夫から妻に変える事については、金融機関は名義変更に応じてくれません
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任意売却長野県全域対応可能です。
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(相談は可能ですが、不動産需要が無い為任意売却が不可能な地域がある事をご了承下さい。)