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6、自己破産をする場合でも、任意売却をした後、自己破産をした方がメリットが大きい

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任意売却後自己破産すると手続き費用が3万円位で済む場合もある

任意売却により債務を圧縮して、なるべく自己破産を避けることが大切であるいうことは、上記で述べてきたところです。ところで、「自己破産をすれば自宅は処分される、そして、債務がなくなる。」だから、わざわざ任意売却する必要がない、任意売却する意味はない一発破産宣告で債務をなくそうという考え方があります。破産宣告すれば、債務はなくなるのだから、わざわざ、任意売却をする必要はないと考える人も中には存在するでしょう。

確かに自己破産すれば、原則的に自宅は換金処分されて、債権者に抵当権の順位に従って配当がなされるものであり、債務は消滅します。その考え方は、正しいものであります。

問題となるのは、経済的な負担です。自己破産をする場合であっても、自宅があった場合、管財事件となりまして、少なくとも20万円~50万円の予納金を破産宣告手続きの際収めなければなりません。しかし、経済的に窮した状態ではこの金額の調達は大変困難な状況であるでしょう。自己破産を希望しながらも、手続き費用に苦慮する人は非常に多い状況です。
住宅ローン関係では、親子で二世代返済の親と子で住宅ローンを組んでいる人などは、破産宣告の費用もかなり大きな金額になり大変であります。

 自己破産の種類


同時廃止→破産者に資産がなくて破産宣告の手続きの費用も出てこない場合。
同時廃止では、手続き費用が3万円位で済みます。但し、弁護士等の代理人の報酬は別途かかります。

小額管財事件→資産がなくても、免責不許可事由があれば、小額管財事件になり費用はその場合は約20万円程必要です。なお、この場合はやはり、別途弁護士費用等の代理人の報酬がかかります。

 管財事件→管財事件は、破産者に換価資産などがある場合では、最低50万円を予納金として、裁判所に納めなければなりません。この他に弁護士等の代理人の報酬が別途かかります。自己所有の自宅がある場合には(オーバーローンでも)、原則として管財事件となります。

ここに、自己破産の前に任意売却する意味があるのです。すなわち、破産宣告手続き前に自宅を売却すれば、換価資産がなくなってしまいますので、同時廃止になる可能性が大きくなります。もちろん、他にも資産があれば別ですが、一般的には考えにくいでしょう。従って、破産宣告手数料が3万円位の安い費用になり、裁判所の手続きも簡素化されて免責までの期間も短くなるのです。ましてや、同時廃止と管財事件とでは、代理人の報酬に関しても大変な違いがでてきて同時廃止の方が管財事件よりも二十万円位も違いがでてきてしまいます。同時廃止の方が大変安いのです。

また、任意売却をした後破産宣告をすれば、破産宣告では転居費用などは出てきませんが、任意売却の場合はある程度の引越し費用は捻出できますので、また、引越し時期も相談できますので、任意売却をした後、破産宣告をした方がメリットは大きいのです。破産宣告をした場合は裁判所は引越し費用は面倒見ません、ここに大きな相違があるのです。

例えば
住宅の売却価格が1000万円
債務→住宅ローン1200万円(住宅に抵当権が設定してある)
固定資産滞納額本税30万円
その他債務1000万円
この場合
① まずは、任意売却をします。
住宅を1000万円で売却します。

 司法書士  不動産会社 市役所 銀行債権者 弁護士 不動産会社
登記費用
登録免許税
 仲介手数料 固定資産税 返済額 破産宣告費  引越し費用
 約7万円  約30万円  約30万円  約850万円  約23万円 約60万

以上のように、まずは任意売却することにより、話し合いで、引越し費用の他に破産宣告費用も捻出することが出来るのです。

② 破産宣告
破産宣告をする。同時廃止により、予納金は3万円ですみ、弁護士費用も20万円でよくて、免責期間も短くてすみます。破産手続き開始と同時に破産管財人を選任する事なく、破産手続きを終結します。

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