多額の債務を抱えている中小企業の経営者の方の再生のお手伝いも致します。
現在多くの債務を抱えている中小企業の経営者を救済する為に、不動産の任意売却のお手伝いを致しまして、中小企業を救済再生いたします。
中小企業再生の手法
第一段階 不動産を任意売却して、債務の圧縮を図る
第二段階 消費者金融の債務につきましては、弁護士に依頼して過払い金の返還請求をする
第三段階 一部返済しなければならない債務につきましては、弁護士に依頼して特定調停等を行う
第四段階 第二会社方式を適用して、会社を設立して、従来の会社の資産・社長の個人財産の全てを第二会社に移す
社長の個人財産や従来の会社の資産の全てを、第二会社に移せば、差し押さえしたくても差し押さえ対象となる一切の資産が第二会社に移っているので、差し押さえをまのがれます。そして、5年間の時効等により債務の消滅を行うのです。
第二会社を設立して、営業を第二会社に移し、社長の給料の差し押さえから逃れる為に、社長の給料分を奥さんが給料を多く取ったり、社長への貸付金・代表者勘定等で処理する事により、実質的には債権者からの差し押さえを逃れる事ができます。
また、第二会社を設立する事により、売上債権も差し押さえから逃れることができ、
従来の会社から第二会社に全ての資産を移す事により、全く差し押さえができなくなってしまいます。
さらに、社長の個人財産も全て第二会社へ移しましょう。そうすれば、合法的に差し押さえから逃れる事ができます。
以上、この流れによる、債務の消滅圧縮につきまして、当社において、任意売却から弁護士の紹介・第二会社の設立、差し押さえから逃れて、債務の消滅時効まで、コンサルをいたします。
中小企業で多重債務を抱えている経営者の方どうか当方へ連絡下さい。相談料は無料です。
ところで、債務の時効ですが、下記の点に注意をしましょう。
ここで狙うのは消滅時効です。
金融機関からの住宅ローンの消滅時効は民事債務ですので、10年です。
金融機関からの商事債務の消滅時効は、5年です。
まず、保証債務ですが、他人の保証人になり、債務者が返済をせずに保証協会やサービサーへ債務が移転した場合、保証協会やサービサーから代位弁済を求められた場合の消滅時効の成立ですが、時効の中断の方法として二つの方法があります。
まず、訴訟によらない場合の時効の中断の方法ですが、内容証明郵便による時効中断の方法があります。内容証明郵便により支払の催告をした場合は、6ケ月だけ、効力は6ケ月間だけ時効の成立を遅らせる効果があります。
しかし、内容証明郵便を出してから、6ケ月以内になんらかの裁判所において法的処置をとらないと時効は完成してしまいます。時効を中断する事が出来なくなってしまいます。
法的手段として
支払督促
訴訟の提起
民事調停の申し立て即決和解等があります。
何れにしろ、例え、裁判所により判決がでてしまっても、差し押さえをする財産が無ければ、差し押さえする事が出来なくなってしまいます。そして、例え、裁判判決による差し押さえにおいても、差し押さえが出来る財産が無ければ差し押さえが困難となり、裁判所による確定判決の場合でも、10年経ては消滅時効が成立するものであります。