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債務整理について

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債務整理とは

多額の債務や多重債務がある場合、債務の減額をしたり、債務の返済条件を長期にしたり過払いした債務の返還を受けたり、債務を消滅させたりする事をいいます。
任意売却も債務整理の一つです。破産宣告や民事再生個人再生や過払い金の返還請求特定調停等がそれに該当致します。
任意売却をして住宅ローンの返済をしたら、多重債務におちいっている方はさらに、弁護士に依頼して法的に借金を返済整理しましょう

債務整理の流れ

弁護士司法書士に相談し委任をする

弁護士司法書士から、「受任通知」『取引履歴の開示請求』
これにより、債権者による取立て行為が止まり、また、今まで支払った金額の資料を債権者から入手できる

利息引き直し計算

残債務の確定

各種法的手続きの選択
破産宣告・任意整理・特定調停・個人再生・過払金返還請求

債務整理の種類

 

自己破産

破産宣告をして、法律的に全ての債務をゼロにする方法です。破産宣告の場合は相当の弁護士費用がかかり、リスクも大きく、しかも、滞納税金はゼロにはならないので、あまり進められません。

民事再生個人再生

民事再生には、通常の民事再生・個人事業者の個人再生・サラリーマンの給与所得者の個人再生と三種類があります。
ここでは、給与所得者の個人再生について説明します。

給与所得者の個人再生

住宅ローンを除いた債務額上限5000万円までの債務について、下記のように減額されて3年間で返済をする事になります。但し、継続的に将来においても給与を定期的にもらう見込みがある場合適用が可能となる手法です。

住宅ローンを除いた債務額       最低弁済額
100万円以下          →  減額されません
100万円以上500万円以下   →  100万円
500万円以上1500万円以下  →  債務額の2割
1500万円以上3000万円以下 →  300万円
3000万円以上5000万円以下 →  債務額の1割

可処分所得について
自分の給料から生活に必要な額を差し引いた額が可処分所得です。給与所得者再生を選んだ場合は、この額の2年間分か最低弁済額のどちらか多い方を弁済する事になります。

住宅ローンについて
この給与所得者再生は一定の条件を満たせば、住宅を手元に残せる事になります。
但し、この場合住宅ローンの減額は一切出来ません。また、再生中も以前と同じ金額の住宅ローンの返済をしなければなりません。しかし、場合によっては、ローン期間の延長も決定させる場合がありますので、よりスムーズな再建計画が立ちます。

例題1
自分の給料から生活に必要な額を差し引いた2年間の可処分所得が200万円である場合
住宅ローンを除いた債務が1200万円である場合
債務1200万円×0.2=240万円
可処分所得200万円<240万円

1200万円の債務が240万円に減額される

例題2
自分の給料から生活に必要な額を差し引いた2年間の可処分所得が200万円である場合
住宅ローンを除いた債務が800万円である場合
債務800万円×0.2=160万円
可処分所得200万円>160万円
800万円の債務が200万円に減額される

特定調停

日本の民事調停手続きの一種であり、借金の返済が滞っている借主について、裁判所が債務者と債権者の間に入って話し合いを仲介し、返済条件の軽減の合意が成立するように働きかけ、返済期間を長期間にして月額返済額を減額して、債務者が経済的に立ち直っていけるようにする法的手法であります。
すなわち、債権者との当初の金銭消費貸借契約書に定める返済期間・月額返済金額について、経済的に契約書通り返済する事が困難になった場合、裁判所を通して、返済期間を長期にして、月額返済額を少なくし、当初の金銭消費貸借契約書の契約条件を変更する民事調停のことであります。

なお、特定調停は、申請の雛形が裁判所にありますので、弁護士等をたのまなくても、印紙代等の諸費用だけで自分でも申し立てを行う事ができます。

例題
当初の金融機関との金銭消費貸借契約
借入金 1200万円 返済期間10年 月額返済額10万

特定調停を行う

特定調停の結果
返済期間20年月額返済額5万、になり 年間60万円もの資金に余裕が出来る

任意整理

消費者金融に、利息制限法に違反する高額な利息を債務者が支払っている場合があります。このような場合、弁護士司法書士等の専門家に依頼する事により、消費者金融からの激しい取立てが止まり、弁護士司法書士から、債務者が今まで支払った支払額の詳細について照会があった場合、消費者金融は債務者の支払の内容についての資料を弁護士司法書士に提出せざるをえなくなります。
そして、弁護士司法書士が利息制限法に基いて、利息計算をし直しまして、元金の金額を超えて過大に支払をしてあった場合は、支払金の返還請求をし、過払金を返してもらう方法です。過払金の返還請求額から弁護士司法書士報酬も支払ますので、比較的簡単に弁護士司法書士に依頼する事が出来て、実務的にしばしば行われてる方法です。

例題
借入金100万円    利息50%
三年間で利息だけで150万円支払っている場合

利息制限法による利息計算
100万円×民法の法定利息5%×3年分=15万円
150万円-15万円-100万円=35万円
返還請求をして35万円が過払金として戻ってきます。

 

まずはご相談ください!相談無料! TEL 0120-175-153

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