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1、金融円滑化法失効による影響の実態

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金融円滑化法が失効されるまでは、会社が倒産したり、リストラなどで職を急に失ってしまった場合、金融円滑化法により住宅ローンを抱えている人はリスケジュールをすることによりメリットがありました。

リスケジールの条件
*年収が住宅ローンの年間支払額の数字で4倍以下になってしまった人
*収入が2割以上減少してしまった人
*その他  

住宅ローンについての金融円滑化法のリスケジュールの措置
*返済期間の15年間の延長(最長)
*3年の元金据え置き期間(最長)
*2年間の元金据え置き期間の延長(最長)
*支援機構による1%の金利引き下げ・
*一時的な住宅転居の承認の廃止

メリットは大きい
住宅ローンがある人にとっては、大変効果的であり、住宅ローンのリスケジュールは、リストラ・勤めていた会社の倒産による失業・給料カット等により住宅ローンの返済が大変になり、家を競売にかけられたり差し押さえなどにより家を失うおそれがあった人にとり、救済措置として大変メリットがありました。

金融円滑化法の失効リスケジュールが出来なくなる
ところが、金融円滑化法が2013年3月末で終了し、法律としての効力を失った(失効)た為、金融機関は債務者からの条件変更等に応じる努力義務がなくなったため、(金融庁は金融円滑化法失効後も金融機関の姿勢が変わらないよう、検査を通じて指導すると発表しております)、現実には、今までどおりに金融機関がリスケジュールに応じることは殆どないとの事で元本の弁済猶予をしていたが、再度、お願いしたけれど断られたというケースが、続出しているようです。

任意売却しか道はありません。

※残念、無念、いたしかたないか、任意売却せざるをえないか

金融円滑法の期間が終了し、リスケジュールができなくなります

 

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