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⑤離婚相談サポート

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住宅ローンの融資を受けて住宅を建てる場合、ご主人さん名義で住宅ローンの融資を受けても、奥さんが保証人となっていたり、共働きの夫婦において、住宅ローンの融資を受ける場合、共同で融資を受けて建てた住宅の名義を共有にしているケース等が非常に多いです。ところが、ご主人さんがリストラされたりご主人さんの会社が倒産する等によりご主人さんが職が無くなる等して、住宅ローンを払えなくなるケースが非常に多いです。そういう場合において、住宅の任意売却後夫婦の間で離婚をするケースも非常に増えています。任意売却を機に夫婦が離婚をするケースが多くなりつつあります。特に、任意売却後破産宣告をするケースにおいては、離婚を破産宣告前にする場合が非常に多いです。その場合においては、当社は、離婚についてのご相談にのらさせて頂いております。そして、必要に応じて弁護士をご紹介させていただいております。ご安心して頂いて気楽に相談して下さい。

ア、離婚の種類
離婚の種類は、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四つの種類があります。
協議離婚→夫婦間の話し合いで決定するのが協議離婚です。夫婦間で話し合い離婚する旨を決めて、慰謝料・財産分与・養育費・親権等について決めて、離婚届に署名押印し、離婚届を本籍地か住所地の役場の戸籍係りに提出、離婚届が受理されれば、離婚が成立するものであります。 →協議離婚の場合、協議の内容について、公証人役場で公正証書を作成しておくと裁判所の判決と同じ効力を持ちます。

調停離婚→夫婦間の離婚についての話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行う事が出来ます。なお、調停を飛ばしていきなり離婚の裁判は出来ません。
この場合、夫婦間の意見の調整がスムーズに進むように、家事審判官(裁判官)1名、家事調停委員2名が関わり、夫婦間の意見の調整を致します。ここで、合意がつけば、調停調書が作成されて、この謄本を添えて離婚届けを提出する事になります。なお、調停調書の作成が行われた時点で離婚が成立致します。→調停成立後10日以内に申立人が調停調書を添付して離婚届けを本籍地あるいは住所地の市町村役場の戸籍係に離婚届けを提出離婚が成立する。

審判離婚→離婚調停が不調に終わりそうな場合、家庭裁判所が独自の判断で決める事を審判離婚と呼びます。→調停離婚の延長線上にあるといわれるものです。審判が下されてから二週間は異議申立期間となり、この期間中にどちらか一方から異議があれば審判は効力を失うというものであります。異議があれば効力を失うということで審判が下される数は非常に少なく、審判離婚が成立するのは年間わずか100件程度であります。
審判がなされて異議申し立てが無かった場合は、審判が確定します。そして、この時点で離婚が成立し、謄本審判確定証明書・離婚届を本籍地あるいは住所地の市町村役場の戸籍係りに提出して手続きが完了いたします。

裁判離婚→家庭裁判所の調停が不調に終わった場合あるいは裁判所が下した審判に異議申し立てがあった場合には家庭裁判所ではなくて、地方裁判所で裁判を行うことになります。すなわち、裁判所に訴状を提出して裁判を開始して裁判官の判決をえて、判決確定をした場合この時点で離婚成立し、判決謄本判決確定証明書離婚届を本籍地あるいは住所地の市町村役場に提出することにより手続きが完了いたします。プライバシー保護の為密室で行われていた調停と違って、裁判は公の場で行われる事になります。なお、地方裁判所での裁判まで行くケースは全体の1%程度です。

イ、離婚後結婚後の姓を名乗る場合が増えている
離婚が成立した場合、主として奥さんの方において、重要な事でありますが、現在離婚後も奥様がご自分の実家の姓に戻るのでなくて、そのまま結婚後の離婚前の姓を使う場合が非常におおいです。特に、任意売却後破産宣告等を選択して、その為に離婚する様な場合は、奥さんがそのままご主人さんの姓を使う場合が非常に多いです。理由は、子供さんの親権は取ったものの子供さんの学校関係の問題の為、あるいは、免許証・保健書等の名前を変えなければならない事のわずらわしさ等のわずらわしさからです。
この場合、離婚をしてから3ケ月以内に「離婚の際に称していた姓を称する届け」を離婚届けを出した市町村役場に提出すれば、旧姓に姓を変えなくてそのまま現在の姓を使う事ができます。最近そのケースが非常に増えています。しかし、夫が自分の姓を名乗られる事を拒否した場合、夫の要求が認められた判例もあります。

任意売却長野県全域対応可能です。

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(相談は可能ですが、不動産需要が無い為任意売却が不可能な地域がある事をご了承下さい。)

まずはご相談ください!相談無料! TEL 0120-175-153

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