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①任意売却により返済した債務以外にも債務がある場合のサポート

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依頼者の中には、多重債務に陥っていて、任意売却をして返済した債務の他にも、多額の債務がある方もおります。
そのような方には、当社が債務のコンサルティングをして、債務の分類分けを致しまして、各種処理のアドバイスを致します。
債務には、ア、過払金の返還請求が可能な債務、イ、家族や身内に保証人になってもらっていてどうしても返済しなければ家族や身内に迷惑がかかる債務、ウ、消滅時効を狙う債務、エ、民事再生個人再生その他、があります。

ア、過払い金の返還請求が可能な債務
消費者金融等今まで高い利息を支払ってきた債務で、過払金の返還請求が可能な債務につきましては、弁護士をご紹介致しまして、過払い金の返還請求の手続きのお手伝いを致します。
過払い金の返還請求とは、消費者金融等高い利息の債務につきましては、民法上の法定利息5%で、今まで支払ってきた分を引きし直しますと、既に元金を返済し終わっている場合があります。

例えば、借入金100万円で利息30%⇒利息だけで5年間150万円支払ってある場合は、5%に引きなおしますと5年間で25万円支払えばよかったわけでありますので、150万円-元金100万円-利息25万円 =25万円の過払金請求が出来ます。

イ、家族や身内に保証人になっていてどうしても返済しなければならない債務
家族や身内に保証人になってもらっていてどうしても返済しなければならない債務につきましては、弁護士をご紹介して特定調停をお勧めいたします。
特定調停とは、債権者が中々長期返済に応じない場合は、裁判所が中に入って、調停により、月々の返済金額を債務者の生活に支障がきたさないような返済金額になるように調整してくれる方法です。
成功のポイントは、なるべく月々の返済額を少なくして支払期間をなるべく延ばし長期間で支払うようにすることです。
なぜならば、債権者に押し捲られて無理な返済額に納得をしてしまいますと、一回特定調停で返済額が決まってしまいますと、債務名義が決まったと同じになりますので、将来どんな事態が発生するかわかりませんので、すなわち、経済情勢や生活の状況が現在よりも悪くなるかも知れませんので、なるべく長期にして、月々の返済額を少なくする事が特定調停成功のポイントとなります。その為には、債権者と調停の場でねばりづよく交渉をする事が大切です。
しかし、特定調停は、家族や身内に保証人をお願いしている場合、家族や保証人に迷惑をかけなくて、長期間かけて返済をする一番お勧めできる方法です。

ウ、債務には時効があり、時効を使って債務の消滅をさせる事も一つの方法
債務には時効があります、商事債務の時効は5年であります。この規定を利用して、債務者の個人財産を全て債務者以外の身内に移します。そうしますと、差し押さえをしたくても差し押さえするものが無ければ債権者はどうしようもなくなってしまいます。そして、5年たてば消滅時効となり、債務は消滅します。
この方法はよく事業をやられている方が利用する方法でありまして、第二会社を作り、営業を第二会社に移して、債務者の個人財産や従来の法人の財産をゼロにすると、何も資産がないものに対しては、差し押さえすら出来なくなってしまうので、債権者は債権の回収の余地がなくなさてしまいます。そして、5年経つと消滅時効が成立するものであります。
この第二会社方式を選択する場合は、著名な専門の借入金処理のコンサルタントを紹介します。

エ、民事再生・個人再生
法律的に債務を圧縮する方法です、この方法を行う場合は弁護士を紹介致します。
その他の方法としては→破産宣告がありますが破産宣告はリスクが大きいのであまり進めません

以上、4つの手法のどれを選択するかどうか当社にざっくばらんに相談して下さい。
それには、任意売却をした後どのくらいの債務があるか、本当のことを教えて頂かないと当社では、どの方法を選択して弁護士を紹介したほうが良いのか、借入金コンサルタントを紹介した方が良いのか判断ができなくなります。

任意売却長野県全域対応可能です。

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(相談は可能ですが、不動産需要が無い為任意売却が不可能な地域がある事をご了承下さい。)

まずはご相談ください!相談無料! TEL 0120-175-153

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