長野県全域 任意売却 住宅ローンでお困りなら

競売を回避する

  • HOME »
  • 競売を回避する

解決までの流れ

競売の流れ

債権者が裁判所に競売の申し立てを致します。

裁判所から競売開始決定通知が郵送されてきます。これが届きますと数ヵ月後に競売により自宅を手放す事になります。

裁判所の調査官が訪問して、自宅の外観や内部の状況を写真にとり、境界線の確認をして、不動産鑑定士が鑑定評価を致します。
(競売の場合は、入札参加者が現地の住宅について事前に内部を見る事等が出来ないので、それらのリスクを回避する為に、通常の市場価格よりもかなり低い価格で売却基準価格が設定されます。)

裁判所が競売の情報を配当要求広告として公開致します。

売却基準価格を基準として競売期間入札が開始されます。

最も高い額で入札した人が開札日に、買受人と定められます。そして、だいたい開札日の一週間後に裁判所が売却許可決定を致します。

買受人が決まりますと、買受人に物件を明け渡す事になります。裁判所から強制的に退去させられることもあります。

競売を回避するには、早く任意売却の専門家に相談をする事です・・・その理由は!!

①債権者が競売の申し立てをする前に、まずは、一刻も早く、任意売却の専門家である任意売却業者に相談をして任意売却をする事を決めて、任意売却専門業者と専任媒介契約を締結し全てを一任して、債権者と任意売却について協議をしてもらい、任意売却の方向へ向かっていく事が大切です。
その為には、なるべく早い段階で躊躇せず、任意売却専門業者に相談をする事です。相談すれば道が開きます。そして、競売は回避できます。

②債務者及び任意売却専門業者等の債務者側からは、競売の取り下げは出来ませんが、債権者は一定の期間までは競売の取り下げをする事ができます。その為、出来るだけ早い時期に債権者と円満な話し合いをして、債権者の理解と協力を得て競売を取り下げてもらうようにする事が大切です。任意売却専門業者に相談するのが早ければ早いほど、競売を取り下げてもらえる確率は高いのです。

③債権者は競売開札期日の前日までは競売を取り下げる事が出来ます。なお、入札期日が終了して開札になった場合は、買受人の同意がないと競売の取り下げはできません。さらに、最高価買受申出人の決定がなされた場合は、最高価買受申出人及び次順位買受申出人の同意がないと、競売の取り下げは出来ません。

④買受人が代金を納付した後では、競売の取り下げは出来なくなります。
実際には、債権者に競売を取り下げてもらう為には、入札期間が始まる前までに任意売却等の手続きを完了する事がポイントのようです。債権者としては、入札期間始まった後では競売取り下げに対して消極的になってしまうようです。

7、任意売却専門業者に、専任媒介契約を締結して一任して頂ければ

1/2

 

まずはご相談ください!相談無料! TEL 0120-175-153

PAGETOP
Copyright © copyright©2014 住宅ローンお困り110番 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.